三条市議会 2018-03-14 平成30年経済建設常任委員会( 3月14日)
繰上償還となった経緯といたしましては、資料の1、補正の趣旨にありますとおり、金融機構の貸し付けの手引には事業が完了していなくても進捗状況に応じて貸し付けを受けることができるとあり、進捗状況とは工事の出来高と解釈し、出来高相当額を借り入れたものの県の実地検査において出来高があっても工事費の支払い実績がないものは貸付対象にならないとの指摘を受け、貸付対象外となる貸付金を償還するものでございます。
繰上償還となった経緯といたしましては、資料の1、補正の趣旨にありますとおり、金融機構の貸し付けの手引には事業が完了していなくても進捗状況に応じて貸し付けを受けることができるとあり、進捗状況とは工事の出来高と解釈し、出来高相当額を借り入れたものの県の実地検査において出来高があっても工事費の支払い実績がないものは貸付対象にならないとの指摘を受け、貸付対象外となる貸付金を償還するものでございます。
繰上償還となった要因につきましては、貸付要件として、事業が完了していなくても事業の進捗状況に応じて貸し付けを受けることができるとあり、進捗状況とは工事の出来高と解釈し、出来高相当額を借り入れたものの、実地検査において、出来高があっても工事費の支払いがないものは貸付対象にならないとの指摘を受け、貸付対象外となる貸付金額を返還するものでございます。